「法人成りしたはいいが決算手続きは煩雑で、社会保険料の負担も想像以上に大きい」ということはあるものです。 そんな時に、「やっぱり個人事業主の方がいい」と個人成りする人がいます。 個人成りするにも法律上必要な手続きがあるので、どんな手続きが必要になるのかを事前に押さえておきましょう。 法人から個人成りするには、当然ながら法人を廃止するための手続きが必要です。 それには、以下の2つの方法のうちどちらかを選びます。 一つは、会社の活動を完全に停止する解散・清算です。 清算は法務局にて、解散から2週間以内に解散登記と清算人専任の登記を行わなければなりません。 これらの手続きには、手数料がかかります。 …