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準禁治産者

(一般)
じゅんきんちさんしゃ

1999年以前の日本の民法によって心神耗弱や浪費癖のために家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者のことを指す。
1999年の民法改正でこの名称は廃止され、「保佐」「補助」という新しい類型に改められ、浪費癖は要件から除外された。

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