無戸籍者 - Wikipedia 離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫から家庭裁判所へ親子関係不存在確認調停或いは嫡出否認の申し立てが必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合が多く母親が出生届を提出していない状況が散見される。 DNA鑑定の無い時代に制定された法律に苦しめられている人々がいるようです。時代遅れの法律は早急に改正すべきだと考えます。問題の法律は‥ 民法 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後…