特例民法法人とは、日本の公益法人のうち、1896年の公益法人制度以来の民法の規定に基づいた公益法人(社団法人及び財団法人)であったものが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間である2013年11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認める特例社団法人または特例財団法人の総称。 2008年12月1日以降のこれらの法人の存続には一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のいずれかへ移行する申請と認定を得る。期限までに申請がない、または認定を得られない場合は、2013年11月30日に解散したとみなされる。