特別転回とは、本線道路上のUターンができない高速道路において、誤ってインターチェンジを通り過ぎてしまったり、反対もしくは別方向の車線に進んでしまった際の救済措置。これは、高速道路営業規則第47条に基づく。
このような場合、本線進行方向において係員のいる次のインターチェンジ*1において、係員のいる一般レーンで下車し、係員に説明をすると、通行券に「特別転回」の承認印を押してもらえる。
次に、IC入口料金所の一般レーンにおいて、同様の説明をして通行させてもらうことにより、本来下車予定のインターチェンジまで引き返すことができる。
ETCカード利用の場合には、一般レーンでETCカードを車載機から抜いて提示し、係員に説明をしたうえでETCカードを抜いたまま下車し、その後入口でも一般レーンに入り、ETCカードを提示して係員に説明をしたうえで、入口を通過後、ETCカードを車載機にセットすることで、同様の措置を講じてもらえる。
いずれの場合においても、誤って通行した往復分の高速道路料金は免除される。
なお、料金所の構造などに起因し、すべての高速道路において、特別転回ができるとは限らない。
*1:ETC専用のスマートインターチェンジを除く