(平成十年法律第九十七号) 通称:家電リサイクル法 エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等をリサイクルする為、捨てる時に費用を負担する法制度。
(目的) 第一条 この法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)