特定海域とは、日本の領海及び接続水域に関する法律(領海法)附則第二項によって指定されている、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡のこと。
1977年に制定された領海法では、領海は基線からその外側12海里までとされているが、上記5つの海峡は、国際航行に使用される、いわゆる国際海峡であることから、当該海域に係る領海は基線からその外側3海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とされた*1。
なお、1996年に改訂された領海法により、直線基線が採用されたことによって、 特定海域内の領海の限界線は若干の修正が加えられた。
*1:領海及び接続水域に関する法律施行令 第三条および第四条、別表第二