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独立行政法人日本スポーツ振興センター法

(社会)
どくりつぎょうせいほうじんにほんすぽーつしんこうせんたーほう

日本の法律

(平成十四年十二月十三日法律第百六十二号)

 第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。

(センターの目的)

第三条
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園(第十五条第一項第七号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。


以下、略

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