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独立行政法人造幣局法

(社会)
どくりつぎょうせいほうじんぞうへいきょくほう

日本の法律

(平成十四年五月十日法律第四十号)

   第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。

造幣局の目的

第三条
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

 造幣局は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。
行政執行法人

第四条
造幣局は、通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人とする。

事務所

第五条
造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。


以下、略

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