平成22年3月16日最高裁判所第三小法廷判決 裁判要旨 債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,上記の弁済に係る当該債権については,破産法104条5項により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続においてその権利を行使することができない。(補足意見がある。) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/038701_hanrei.pdf 1 本件は,破産者a社(「破産会社」)の破産管…