(目的) 第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 以下、略
(目的)
女性の就業状況 平成11年に男女共同参画社会基本法が施行され 男性も女性も平等に社会活動に参画する機会が確保されました 現在の日本の労働総人口は約6380万人 うち女性は3015万人で44%強を占めます 最も多い年代が45歳~49歳 次いで40歳~44歳です 40代が最も多いといえます 既婚者の割合は年々高くなってきています 女性雇用者数を産業別にみると 最も多いのが 医療・福祉 次いで 卸売・小売業 が多く 製造業 宿泊業・飲食業と続きます 雇用総数に占める割合も 医療・福祉は76.3%と高い業界です 女性の労働環境を整えることは重要なテーマです 男女雇用機会均等法 積極的格差是正処置=ポジ…