立花孝志保釈認められず。 神戸地方裁判所は、立花孝志被告の保釈認められずと言う判断です。 保釈を認めるのは、裁判所で有って検察庁や警察署ではありません。 保釈認められずと言う判断を神戸地裁が下した理由は、執行猶予中の犯罪で有る事証拠隠滅や逃亡の恐れが有る定職に就いていない等の理由も有る。 SNSやYouTubeでの自己弁護で世論誘導を諮る可能性が有る場合も保釈を認め難いと言う問題も在ります。 逃亡するや証拠隠滅する恐れよりもSNSやYouTubeでの自己弁護で世論誘導を諮る可能性も在りますしと言う問題も在りますので地裁の判断で保釈を認め難いと言う問題も在ります。 追起訴逮捕致傷罪と仙台地検が別…