著作権法30条第2項に規定された私的録音録画補償金制度に基づいて、著作権者に支払われる補償金(私的録音録画補償金)のうち、私的録音の場合に支払われる補償金のこと。
なお、私的録画の場合に支払われる補償金は、私的録画補償金である。
政令で指定されたデジタル録音の機器、記録媒体に、私的録音補償金が課せられている。この政令で指定された機器、記録媒体の範囲を拡大するか否かで議論になっている。
私的録音補償金を受ける権利は、文化庁が指定する指定管理団体のみ行使することができ(著作権法第104条の2)、その指定管理団体として私的録音補償金管理協会(SARAH)がある(下記URL参照)。
SARAHは、JASRAC、日本芸能実演家団体協議会及び日本レコード協会を通じて著作権者、実演家及びレコード製作者に補償金を分配する。