(昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号)
第一章 総則
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校をいう。
2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条 に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。
- 第三条
- この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
以下、略