制度の概要 移転価格税制とは、日本法人が「国外関連者」と取引を行う際に、「独立企業間価格(Arm's Lengh Price、以下ALP)」と異なる価格を使用することで日本国内の納税額が減少する場合に、その取引がALPで行われたものとみなして課税を行う制度である。 移転価格税制の対象となる取引相手は「国外関連者」と呼ばれ、持株基準と実質的支配基準により判定を行う。持株基準については一方が他方の株式等を50%以上保有している場合や、同一の者が両社の株式等の50%以上を保有している場合に国外関連者に該当する。また、実質的支配基準については持株基準を満たしていなくても、役員の半数以上または代表者が他…