第一種動物取扱業者とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定により、業として動物を取り扱う場合に必要な「第一種動物取扱業」の登録を受けた業者。 動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営もうとする場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に基づき、事前に、第一種動物取扱業の登録を受けなければならない。
イヌが人間と家族として生活していくには、教育が必要です。イヌだけでなく、飼い主家族にも。そのプロフェッショナルがトレーナー・インストラクター・訓練士などと呼ばれる人たちです。その個人または事業所は法律によって、管轄の自治体への登録が義務ずけられています。(環境省 第一種動物取扱業者の規制 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html) 人間でいうところの教員免許(個人)もしくは学校(事業所)どちらかで登録することで、プロとしてやれる。登録されていない塾のようなところで、教員免許のない人が教えることは違法ということです。