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第一種動物取扱業者

(動植物)
だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょうしゃ

第一種動物取扱業者とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定により、業として動物を取り扱う場合に必要な「第一種動物取扱業」の登録を受けた業者。
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として営もうとする場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第10条に基づき、事前に、第一種動物取扱業の登録を受けなければならない。

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