破産手続き開始決定と管財人の決定 破産管財人との面談 取り立て 破産手続き開始決定と管財人の決定 破産手続き開始の申し立てから2日後、裁判所より申し立て弁護人へ通達が来ました。 申し立て書類を裁判所が確認し、この会社は破産する事やむなしという判断がされたことになります。 そして、この日をもって正式にこの会社は破産したことになります。 それと同時に裁判所から破産管財人が任命されました。 会社の資産を保全し、売却等現金化して債権者へ配当の役目を担う弁護士になります。 よく、ネット上では破産管財人は敵とか厳しいとありますが、立場的には裁判所と債務者の中立的な立場にいます。 資産を出来るだけ多くの現金…