労働基準法の私見。第2回目は「割増賃金」の計算方について。 割増賃金計算を間違える理由 「割増賃金」とは何か? ①時給1000円、他の手当等はない場合 ②月給制 基本給200,000円、他の手当等はない場合 「賃金」の定義 割増賃金の算定根拠とならない賃金 日給、月給その他支払い方による1時間当たりの計算方法 割増賃金の対象となる労働時間、労働日 小数点以下の端数処理はどう処理するか 不明点 1か月平均所定労働時間はどうやって算出するか? ①365日or366日か?そもそも1年間はいつが起算日になるのか ②年間休日はどうやって決めるか ③所定労働時間が毎日違う場合はどうすればよいか ④1か月所…