以前、タワマン節税において、いわゆる「伝家の宝刀」と言われる財産評価基本通達総則6項を適用した国側が勝った裁判がありました。 https://blog.hatena.ne.jp/hudousankanteishi/hudousankanteishi.hatenablog.jp/edit?entry=13574176438102648343 今回は、不動産の評価ではないのですが、気になりましたので。 本件は、非上場株式の相続税評価が争点です。 納税者は財産評価基本通達による評価額で申告を行いました。 国側は外部に委託して評価した交換価額と乖離しているとして、総則6項を適用して、この外部に委託した…