前回の記事で、教育は人権保障の観点から進められるものとして、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあることを紹介しました。 kobe-kosodate.hatenablog.com この観点でもう少し続けてみていきたいと思います。 1.子どもの人権 2.子どもの権利条約 3.可能性の開花の時期を失うということ 4.「能力に応じて」=能力主義? 5.まとめ〜「能力に応じた教育」=「発達の必要に応じた教育」 1.子どもの人権 前回の記事で、教育は生存権・社会権の観点から権利化されているものであることをみていきました…