電気事業法は,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保するため,電気工作物の自主保安の考え方に基づき,事業用電気工作物については設置者に対して,技術基準維持義務,保安規程の作成・届け出・遵守義務,主任技術者の選任義務などを課している。そして,主任技術者を選任したときは,遅滞なく,その旨を経済産業大臣に届け出るべきことを定めている。 electrical-engineer.hatenablog.jp 他方,同法は,自主保安を基本としつつも,自主保安が十分機能していることを確認するための方策の一つとして国による立入検査を規定している。 例えば,自家用電気工作物の場合,…