電気事業法では,事業用電気工作物の保安を確保するため,事業用電気工作物設置者の自主保安に重点を置いており,主任技術者制度と保安規程にかかわる制度が,その中核となっている。 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 電気主任技術者が監督できる範囲は省令上の規定があり,例えば火力発電所の場合,ボイラー・タービン主任技術者の監督範囲については除かれている。 自家用電気工作物を設置する者は,経済産業大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 電気事業法では,自家用電気工作物の設…