(だいたいの意味) 「自動公衆送信」は、インターネット上に情報を掲載すること、と考えればだいたい合っていると思います。 「インターネットの利用による提供」と書けばいいじゃないか、と思ってしまいますが、それだとメールでの送信なども含まれてしまいますので、不特定多数(公衆)に向けて、インターネット上に情報を掲載して、誰かがHPを訪れた際に、自動的に情報を提供できる状態にする、ということを指すには「自動公衆送信」という用語が適当なのだと思います。 (法令上の定義) 法令上の定義としては、著作権法の第2条で以下のような定義が置かれています。 (定義)第二条七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されるこ…