行政執行法人とは、独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号)第二条第四項 により、『公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。
役職員は、国家公務員の身分を有しており、以下の7法人が該当する。