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行政書士法

(社会)
ぎょうせいしょしほう

日本の法律

(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)

(目的)

第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。


以下、略

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