すでに御存知の方も多いですが、令和4年6月21日、自民党法務部会『家族法制のあり方検討プロジェクトチーム』が家族法制のあり方について、提言をまとめ、古川法務大臣に申し入れをしました。 その内容は以下の通りになります。特に、5番目を見てください。「法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。」とあります。 今回の法務省法制審議会が出す中間試案に、この内容が入っているかわかりませんが、すでに離婚されていて、親権喪失された方でも、共同親権制度になれば、親権回復ができる可能性もありますので、まだまだ希望を捨て…