【公判調書1243丁〜】 『公判調書の記載の正確性についての異議の申立』 第一回公判期日における訴訟手続のうち、左記のとおり、被告人の供述等が当該公判調書に記載されていないので、公判調書の記載の正確性につき異議を申立てる。 記 各弁護人の控訴趣意の陳述後、被告人はみずから発言を求めた。裁判長は被告人に対し、被告人は、控訴審においては、当然に発言することができないから、よく弁護人と相談するよう説示したところ、被告人は、「お手数をかけて申し訳ないが、私は○○(被害者名)さんを殺してはいない。このことは弁護士にも話してない」旨供述した。主任弁護人は、「被告人の右供述は全く新しいものであるので、被告人…