NHK受信料は放送法に支払の義務が定められておらず、NHKが作成し総務大臣が認可したNHK放送受信規約によって支払うよう定められています。 このNHK放送受信規約は、放送法及び放送法施行規則により定めなければならない条項が決まっています。 ▼放送法 (受信契約及び受信料)第六十四条協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところに…