賃貸人カ賃貸物ヲ譲渡サントシ又ハ自己ノ為メ若クハ他ノ特別ナル原因ノ為メ之ヲ取戻サントスルトキハ期間ノ満了前ト雖モ賃貸借ヲ解除スルコトヲ得ル権能ヲ留保シタル場合又賃借人カ賃貸借ノ無用ト為ル可キ未定事故ヲ慮カリテ同一ノ権能ヲ留保シタル場合ニ於テハ前数条ニ定メタル時期ニ於テ各自予メ解約申入ヲ為スコトヲ要ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 78 本条は、期間の定めある賃貸借に関し、その期間が満了しない前に解約することができる特別の場合を規定…