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訴因変更

(社会)
そいんへんこう

検察官公判の途中で、起訴状に記載した事実の範囲内で罪名変更したり罪名追加したりすること。裁判所訴因に対してしか判断できないが、刑事訴訟法は、審理の経過をみて適当と認めたときには検察官に訴因変更を命じられると定めている。例えば、ほかの訴因に変更すれば明らかに有罪なのに、検察官の主張する訴因のままだと無罪になると判断した場合などに変更を命じるケースなどが想定されている。ただし、検察官は命令に従わなくても構わないとされる。

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18歳未満の児童を対象としたいわゆる乱交パーティー等を主催する中で被害児童らを複数の顧客に繰り返し引き合わせるなどしており職業的犯行といえること、5名の児童に対する合計8回に渡る児童買春の周旋、2名の児童に対する多数の児童ポルノの製造に及ぶと共に3名の児童に対して自ら児童買春した事例(京都地裁r05.7.13) 児童買春周旋罪は引き合わせれば既遂。 提供目的製造罪は、数回行われても児童ごとに一罪となっています。 京都地方裁判所 令和05年07月13日 主文 被告人を懲役2年及び罰金200万円に処する。 未決勾留日数中60日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、1万円…

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常習性とは行為者の属性と捉えるべきであるから、行為者が当該地方公共団体の区域外であっても、罰則をもって禁止されている違法な行為を繰り返していたという事実があれば、行為者にこの種違法な行為を繰り返す習癖、すなわち常習性を認めることができる。(名古屋地豊橋支判令和5年8月25日) じゃあA県での卑わい行為とB県での卑わい行為を常習一罪にしてもよさそうですね。東京高裁h17はどうする 裁判年月日 平成17年 7月 7日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決 事件番号 平17(う)619号 事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(埼玉県条例)違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的…

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