日本の法人のうち、特別の法律に基づいて数を限定して設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人のうち、特別民間法人に該当しない法人のこと。特殊法人等改革基本法成立後、認可法人の多くが独立行政法人や特別民間法人、一般的な民間法人などに改編された。