態申遣候、薄*1と云公家諸国牛ニ役銭を相懸候而執之由候、秀吉聊も不知事候、定而可為謀判*2候、言語道断曲事候、其国在々所々にて馳走仁*3可有之条、糺明候て、右役銭取候者有之者、公家にても門跡*4にても何者成共、悉召搦候て可被相越候、無油断尋捜候て、可被搦捕候事専一候、為其染筆候也、 九月十八日*5 (朱印) 吉川治部少輔*6とのへ 『秀吉文書集二』1633号、263頁 (書き下し文) わざわざ申し遣わし候、薄と云う公家諸国牛に役銭を相懸け候てこれを執るよしに候、秀吉いささかも知らざることに候、さだめて謀判たるべく候、言語道断の曲事に候、その国在々所々にて馳走の仁これあるべくの条、糺明候て、右役…