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贈与契約

(社会)
ぞうよけいやく

民法549条による定義

「当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」無償契約のこと。



民法・第二章・第一節「贈与」

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