(農林水産省関係②(第27条〜第33条)) 過去3回に続き、2000年にIT書面一括法で改正された法律について、実際の条文を見ていきます。今回は、農林水産省関係の法律で、前回の積み残し分です。 これまでと同様、デジタル化を可能とするために追加された部分に下線を引き、内容が読み取りやすいよう、主要な部分を赤字としています。(なお、デジタル化を可能とする部分以外の細かい改正などは省略しています。正確性には、多少目をつむってください。。) では、単調な作業になりそうな予感がしますが、順次見ていきます。 ◯輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号) 第十二条 (略) 2 (略) 3 …