(国土交通省関係(第44条〜第50条)) これまで5回にわたって、2000年に成立したIT書面一括法で改正された法律について、実際の条文を見てきましたが、今回の国土交通省関係の法律で最後になります。 これまでと同様、デジタル化を可能とするために追加された部分に下線を引き、内容が読み取りやすいよう、主要な部分を赤字としています。(なお、デジタル化を可能とする部分以外の細かい改正や準用規定のみの追加などは省略しています。) それでは、順次見ていきましょう。 ◯建設業法(昭和二十四年法律第百号) 第十九条 (略) 2 (略) 3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定…