犯罪やいじめや嫌がらせや差別されても守られない運のない人「自宅」から「加害行為をやめろ」「よくこんなことして笑ってられるな」「天罰くだれ」と犯罪者を非難したら迷惑防止条例違反「自宅内」で大声で「よくこんなひどいことできるな」「サイコパス」「悪魔」「人殺し」と泣きわく声が外にいる犯人に聞こえたら迷惑防止条例違反なんだってさ 「埼玉県迷惑防止条例十条」の定義は「公共の場」で「正当な理由なく反復し暴力的な言動をすることを禁ずる」なのに「公共の道路」で「正当な理由なく犯罪被害者や心臓悪い人の家の前で反復して1年以上騒音たて続ける暴力行動した人は無罪」で「自宅」で「健康に生きる基本的人権を侵害され、傷害…