通勤の定義について、条文を確認します。 このブログでも通勤ネタの記事を載せてます。 参考までに、記事の下のほ~うにリンクを付けておきます。 最近はこんな通勤風景、都内でもあまり見かけないですね。 きっと流行り病が落ち着いても、リモートワークの基盤が整備がさらに進み、完全にもとには戻らないことを期待しています。 ◆通勤の定義(法7条2項)=== 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 住居を就業の場所との間の往復 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動 上記1.に掲げる往復に先行し、又は…