休日割増賃金が必要な日と必要ではない日 週7日勤務、週休0日で働くと割増賃金は出る? 休日の労働時間は1週40時間の枠内に含まれるか 割増賃金が付く休日勤務は1週40時間の枠とは別で把握する 休日割増賃金が必要な日と必要ではない日 雇用されて会社などで働いていると、週に1日もしくは2日の休みがあるところが多いはずです。 労働基準法35条(以下、35条)では、毎週少なくとも1日は休日にする必要があり、週5日出勤、多くても週6日出勤にする必要があります。 この35条の休日は「法定休日」と言われており、この日に出勤すると、休日出勤に対する割増賃金を支払う必要があります。 例えば、週6日出勤で、日曜日…