(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
道路交通法 及び道路交通法施行令 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。以下、略
道路交通法 及び道路交通法施行令 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。