選挙において発行される広報。つまり、選挙の時に各家庭に配布される、政見と候補者顔写真を掲載してる印刷物のこと。
公職選挙法的には、第167条〜172条で*1規定されている。
(選挙公報の発行)
- 第百六十七条
- 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。
それ以下の段階での選挙、都道府県議会や市町村レベルでの選挙では発行しなくてもよいが、条例で定めれば「発行することができる」となっている。
(任意制選挙公報の発行)
- 第百七十二条の二
- 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。
*1:違反に関しては第235条第3項が、費用については第262条と264条も関わっている。