(平成十年十月十六日法律第百三十号) 金融審議会・証券取引等監視委員会を規定している。
(目的) 第一条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 以下、略
(目的)