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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

(社会)
しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつしこうれい

日本の政令

(昭和三十五年十二月一日政令第二百九十二号)

 内閣は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

除外職員

第一条
障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「法」という。)第三十八条第一項政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。


以下、略

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