2026年7月、民間企業の法定雇用率は2.7%へ引き上げられました。この「2.7%」という数字は、どのように決められているのでしょうか。障害者雇用促進法第43条では、「労働者である身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合を基準として政令で定める」と規定されています。法定雇用率は、就業可能と推計される障害者数と労働者数を基礎として算定される制度です。しかし、実際の法定雇用率は、単純な計算で決まるものではありません。 <透明性という視点>厚生労働省は、身体・知的・精神障害者それぞれについて、各種統計から一般就労が可能と考えられる人数を推計し、その結果を基に労働政策審議会で議論を行い、企業への影響…