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電気設備に関する技術基準を定める省令

(社会)
でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい

日本の省令

(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号)

 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項 及び第五十六条第一項 の規定に基づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。


以下、略

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