遺言が残されている場合に、遺言の中で「遺言執行者」が選任されている場合があります。 銀行の商品である「遺言信託」などでは金融機関が遺言執行者として選任されている場合もありますし、弁護士や司法書士、行政書士などのいわゆる士業の方々が選任されている場合もあります。 遺言執行者とは相続人の代理人であり、遺言の中で預貯金や証券などの解約や分配、不動産の相続登記、売却手続きなどの権限が与えられていることがほとんどです。 遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者に選任されていたものが就任を承諾すると遺言執行者が手続きの代理人として各金融機関などと連絡を取り実際の手続きを進めていくことになります。 預貯金…