(昭和三十二年十二月六日政令第三百三十三号)
内閣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の規定に基き、この政令を制定する。(東京都の区域の周辺の地域) 第一条 首都圏整備法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。 (既成市街地の区域) 第二条 法第二条第三項 の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。 以下、略
内閣は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の規定に基き、この政令を制定する。
(東京都の区域の周辺の地域)
(既成市街地の区域)