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特別区

(地理)
とくべつく

都の区。現在は、東京都の23区
地方自治法での「特別地方公共団体」の一種で、法人格を有する。


平成12年4月の都区制度改革地方自治法改正)によって、東京23区は「基礎的な地方公共団体」となり、「普通地方公共団体」である市に近い権能を持つようになった。

歴史

1878年:東京府の多数の区が再編成され、15区(麹町区、日本橋区、神田区、京橋区、麻布区、芝区、四谷区、赤坂区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区)となった。
1932年:近接した府内5郡82町村を20区(淀橋区、向島区、城東区、荏原区、大森区、滝野川区、王子区、蒲田区、豊島区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、板橋区、足立区、葛飾区、荒川区、江戸川区)として編入し、従来の15区と合わせて35区となった。
1947年5月3日:地方自治法施行により、22特別区となった。
1947年8月1日:板橋区のうち、旧・練馬町、上練馬村、中新井村、石神井村、大泉村のほぼ全域及び小竹町(旧・上板橋村大字上板橋字小竹)、江古田町(旧・上板橋村大字上板橋字江古田、現・旭丘)を練馬区として分区し、現在の23特別区になった。

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