永借人ハ原野ヲ開墾スルコトヲ得然レトモ所有者ノ承諾アルニ非サレハ定期採伐ニ供シタル小木林ノ樹木ヲ掘取ルコトヲ得ス又定期採伐ニ供セサル樹木ニシテ既ニ二十个年ヲ過キ且其成長ノ年期カ貸借ノ期間ヲ超ユ可キモノヲ採伐スルコトヲ得ス*1 【現行民法典対応規定】 なし 亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 86 永貸借は主として荒蕪地の開墾のために設定するものなので、永借人に原野を開墾する権利があることは当然です。本条で「永借人ハ原野ヲ開墾スルコトヲ得」と明文で規定したのは、民法が特に…