(01)「第一審、完全敗訴」の身にして、このブログが、はてなブログの、OK先生の目に止まらん事を願いつつ・・・・・。(02)「(Pmdaを被告とした)第一審」に「完全敗訴?!」したため、「控訴状」の提出に続いて、「控訴理由書」を50日以内に書く必要が有るのですが、「控訴理由書に書くべき内容」の「一部」を、「ブログ」に書くことにします。然るに、(03)「第一審の(非論理的な)判決」を得るまでは、「裁判に敗訴」することは、「原告の論理性」が「被告の論理性」よりも「劣っている事」を示している。という風に、思っていたため、「敗訴は、ある種の屈辱」であると思っていました。しかしながら、(04)裁判の信頼…