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ATAカルネ

(一般)
えーてぃーえーかるね

通関手帳。
ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる。外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもある。
一つのATAカルネで通関手続きの異なる数か国の税関でも使用可能。
カルネはフランス語で「手帳」を意味する。

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